大切な財産に関する遺言は公正証書遺言をお奨めします!
遺言は公証人が関与する公正証書遺言が安心です!
遺言は法定の要件を満たすことが必要です!
近年、高齢化社会を背景に自分の財産の処分に監視興味をもたれる方が増えています。
遺言は法定の用件を満たして作成される必要があり、要件を満たさない遺言は無効となる場合があります。
このような遺言の性質を理解するために、遺言に関する相談が増えています。
遺言には、大きく分けて3つの方法があります。『自筆証書遺言』、『秘密証書遺言』、『公正証書遺言』の3つです。その中でも公証人が関与する公正証書遺言は、用件は厳格ですが、一番安全で確実な遺言形式ですのでお奨めです。
公正証書遺言作成時の注意点
公正証書遺言を作成する際の注意点は、以下のとおりです。
相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、遺言執行者の指定などの遺言事項を明確にする。
特定の財産を相続人以外に帰属させるには、『遺贈』することを明確に表示しなければなりません。
相続人には、それぞれ遺留分が法律で定められていますのでその分を考慮した遺言を作成する必要があります。
遺言で遺言執行者を任意に指定することが可能です。指定する場合は、適格性を十便に検討して指定してください。
遺言の様式には用件がありますので、事前に行政書士などの専門家や公証人によく相談したうえで、公正証書を作成してください。
公正証書遺言作成時に用意するもの
公正証書遺言を作成する際に必要なものは以下のとおりです。
遺言者本人であることを証するために印鑑証明書や運転免許証などの身元確認資料を持参してください。 証人の身元確認資料は必要ありません。
相続人や受遺者の住民票
遺産が不動産である場合は、その不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書
公正証書を作成してもらう際に必要な公証人手数料です。
公正証書遺言を作成する場合の日時や場所は事前よく打ち合わせをしましょう。
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