お年寄りを狙った犯罪が急増!しっかりと法的な対策を!

任意後見契約を結んでおけば判断能力が衰えても安心です。

任意後見制度を活用下さい!

任意後見契約とは、本人が判断能力のあるうちに、判断能力がない状態に陥った場合に備え、契約により後見人を選定し、一定の権限を与えておく制度です。

この任意後見契約を利用した場合は、法定の後見制度に優先して任意後見人が本人のために今後法律行為を行うことになります。

任意後見制度を利用するためには、公正証書の方式によることが法定の要件となっています。

任意後見契約を公正証書にするときのポイント

必要的本人出頭

通常の公正証書であれば、代理人による公正証書の作成の場合は、必ずしも本人の出頭は必要ありません。

しかし、任意後見契約の場合は、契約締結時の本人の判断能力及び本人の真意を公証人が自ら確認することが必要とされていますので、代理人により作成嘱託がされる場合でも、公証人による本人の面接が義務づけられています。

病気やけがなどで公証役場に出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことになります。さらに、本人の判断能力が疑われる場合は、医師の診断書等により問題のないことを証明する必要などが生じる場合もあります。

任意後見契約の必要書類

任意後見契約は、成年後見登記簿に登記されることになっています。そこで証書には本人の 「出生年月日」及び「本籍」 を記載する必要があり、さらに、任意後見受託者のほうも住民票上の住所を記載することが求められます。

公正証書を作成する際に必要なものは以下のとおりです。

本人

本人:戸籍謄本及び住民票の写し(外国時は、外国人登録証明書)

任意後見受託者(個人)

任意後見受託者(個人):住民票の写し

任意後見受託者(法人)

任意後見受託者(法人):登記簿謄抄

重要なのは判断能力が低下する前に任意後見契約を行うことです!

本人の体が不自由で公証役場で任意後見契約ができない場合

本人の体が不自由な場合や外出を避けたい場合などは、公証人が自宅や入所施設に出向いて公正証書を作成することも可能です!

この場合は、下記の任意後見契約公正証書の手数料のほかに、2万円ほどの公証人の日当と交通費実費が必要となります。

任意後見契約公正証書の作成手数料

弊社手数料 一律26,250円

公証役場手数料 一律11,000円

登記手数料1,400円 法務局への連絡費用560円 登記用印紙代4,000円などがあります。

行政書士小野法務事務所
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