お金の貸し借りは、けじめの意味でも安心の公正証書をご利用下さい!
金銭の貸し借り【金銭消費貸借】は公正証書にしておけば安心です!
お金の貸し借りは、公正証書を組むことをお奨めします!
今日、公正証書は幅広く利用されていますが、その中でも特に重要なのが金銭の支払を目的とするものです。
金銭を目的とする公正証書は、強制執行を確保する手段として主に利用されています。
金銭消費貸借を目的とする公正証書には、『執行認諾約款』というものが附されますが、これはあれば万が一契約が履行されないことがあっても、裁判なしで 強制執行をすることができるからです。
この強制執行ができるという機能は、かなり有効ですのでお金を貸す際には必ず公正証書にすることをお奨めします。
公正証書作成に必要なもの
金銭消費貸借公正証書の作成時のポイント
金銭消費貸借の公正証書を作成する時のポイントは以下のとおりです。
執行認諾約款を忘れずに記載する。
債務は具体的に特定して記載する。
裁判所や執行官が強制執行できるように債権額は明確に記載する。
将来の債権は記載しない。
特にどのような内容の債権であるのかを行政書士や公証人によく相談したうえで、公正証書を作成してください。
公正証書作成時に必要なもの
公正証書を作成する際に必要なものは以下のとおりです。
身分証明書【真正な当事者であることを公証人に証明するため】
印鑑【出頭する者】
資格証明書や商業登記簿謄本
委任状と印鑑証明書【代理人によって作成する場合】
公正証書を作成してもらう際に必要な公証人手数料と公正証書も金銭消費貸借契約書のひとつですので印紙代が必要です。
公証人手数料や印紙代は債権額により異なりますのでご注意ください。手数料に関しては以下の表をご参考下さい。
公正証書の手続き
まず当事者やその代理人が公証役場に出頭します。公証人は多忙ですのであらかじめ予約を入れておくことをお奨めします。 そして予約をとった日時に出頭してください。
出頭したら、公証人の面前で公正証書にすべき内容を陳述します。陳述後少し時間がかかりますので、あらかじめ公証人と打ち合わせをしておき陳述したらすぐに作成できるような段取りを組まれることをお奨めします。
金銭消費貸借契約を公正証書にするときは、『利息の有無』や『遅延損害金の規定』も明確にしておくことが必要です。